日本・中国・西洋から探究した技芸の要
兆 調和への技法で訓練された精神と、世界の変化との、差異をとらえる。
水 様々な物事の未知の相互関係や発展性を見い出すため、自らを柔弱におく。
果 目指す物事が達成されると無条件に信じ、可能の根拠を積み上げていく。
もうすこし詳しい説明はこちら
http://glasperlenspiel.blog.so-net.ne.jp/2012-02-26
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潜在技芸の現出のための実践遊戯 2010年1月13日 [ガラス玉遊戯]
[先行の発想]
徳性→恩恵を担い現わす実在者の性質
←自然の恩恵に気づき習得できる柔軟さ
→自然と人間(実在者)との間のインターフェースとしての精神的資産
←精神世界と現象世界を混同しない工夫の必要
[技芸の可能]
-要素-
1)精神的インフラとしての伝統的徳性による価値現出範囲の拡大と調整
2)ビジネスモデルを自然と人間の関係から抽出
-要素の展開例:課題-
自然と人間との関係の解釈の仕方の提供
-要素の展開例:解決手段-
自然と人間との関係を客観化することで人々の相互の共有意識を可能にする
[技芸の背景]
世界:空気・水・光など共通に存在する形式
人々:自然と人間との関係をさまざまな場面に応用
日本:自然との情緒的共生方法の精神的資産
[技芸の具現]
目的:徳性の再現による可変発展的世界
方法:自然と人間とのインターフェース
理由:人間が恩恵の媒介であることの再発見
[参考資料]
特許電子図書館で公開されている既存の特許出願文章より、以下。
※著作権法第32条により、可能性の芸術の発展を公益としながら、引用。
出願番号 : 特許出願2007-126382 出願日 : 2007年5月11日
公開番号 : 特許公開2008-282242 公開日 : 2008年11月20日
出願人 : 株式会社壺中天地の会 発明者 : 樹門 幸宰
発明の名称 : 栄える地相・家相の判断法則
要約:
(修正有)
【課題】
従来の地相及び家相による判断法則を改良する。
【解決手段】
家の土地及び建物の位置や方位から地相と家相を判断する方法において、
8つの方位それぞれに宿る運勢をあらわす八方位運勢区分と、
土地が南側の女系継承ゾーン・中間のワンマンゾーン・北側の男系継承ゾーンの
三分割されている継承ゾーン区分と、土地及び家の方角によって先祖の人々
それぞれのゾーンが決められている先祖区分と、現世に存在している家族
それぞれの象徴が決められている家族区分と、将来生まれてくる子どもの
ポジションが決められている子孫区分と、人の一生ヲ計るものさしの目盛りが
年齢となる年齢区分とから構成されている。
→響(きょう)による解説
この発明は特許権をとるというより、
自己のノウハウの公式記録の性格が強い様子。
出願番号 : 特許出願2004-228727 出願日 : 2004年7月7日
公開番号 : 特許公開2006-24166 公開日 : 2006年1月26日
出願人 : コムテクノアルファ株式会社 外1名 発明者 : 角 菊彦
発明の名称 : インターネットと携帯電話を利用した格安サービス伝達システム
要約:
【課題】
スーパーや量販店は、夕刻になると売れ残りを鑑みて商品の安売りを
行っているがそれは店内だけで行われており、店外まで広く知られることはなかった。
またフリーペーパーのクーポンによって商品やサービスの割引を受けることが
可能であるが情報を提示する者にとっては、掲示したい情報が掲示されるまでに
時間的な狭間があり、しかも商品やサービスを受ける者にとっては、
フリーペーパーを持参しなければならなかった。
【解決手段】
インターネット上に接続された運営者サーバーと情報登録申込者の情報端末機器
あるいは携帯電話と情報閲覧利用者の携帯電話において、情報登録申込者が
運営者サーバーに格安情報を登録すると情報閲覧利用者は、求める地域あるいは
商品、あるいはサービスによって検索し、ほしい商品あるいはサービスの内容を
携帯電話の画面に表示させ、情報登録申込者へ直接提示することで格安情報を
受けられるようにした。
※この記事は何らかの利益をお約束するものではありません。
目的に向かう人の活動のイメージを示すものです。
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人が思考しうる物事のなかには、
まだ思考されていない物事があります。
もし全てを思考し終えている存在者があるとすれば、
神のみです。
芸術も、
思考されうる未知の物事に応じる方法の一つです。
技芸は、
美または調和のモデルを用いて自らの活動を体系的に把握する、
姿勢であり、過程です。
2012年3月30日
響 西庄 庸勝
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誠実に勤める人が自らのうちにつちかった技芸を活かせるなら、
無理なくより良い日々のなかで生きられると思います。
誠実な人だからこそ、世の悲運への悲しみを感じやすくなり、
そして誠実な人だからこそ、負の力に染まってほしくはない、
そう思います。
ご意見など、お待ちいたします。
by 響(きょう) (2010-01-13 17:08)
インターネットと携帯電話を利用した格安サービス伝達システム
この発明、ビジネスモデル特許に分類されると思いますけど、
2004年ころって、「ビジネスモデル特許の分野は未開拓!」と、
大量の出願がされたころです。
2006年ころでしょうか、
特許庁が新しい審査基準を出して、ビジネスモデルの特許権は、
ビジネスと技術の両方で高いレベルのものに許可するとされたのですね。
私は弁理士ではないので、あくまで個人的な意見として述べますが、
この発明は特許「権」まではいかないように感じられます。
でも、スーパーがメルマガ登録者に割引情報などを知らせるなどは、
特許の「権利」というより、「心を伝える取り組み」に感じられます。
by 響(きょう) (2010-01-13 17:39)